税金
印紙税とは
土地や建物を購入するときは、売買契約書を取り交わします。契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印します。これが、印紙税の納付です。 売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。

では具体的にいくらかかるのか?
不動産譲渡の場合
売買代金 不動産譲渡に関する契約書 借地権設定・住宅ローン
金銭消費賃借契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 200円 400円
50万円超100万円以下 500円 1000円
100万円超500万円以下 1000円 2000円
500万円超1000万円以下 5000円 10000円
1000万円超5000万円以下 10000円 20000円
5000万円超1億円以下 30000円 60000円
※平成26年4月1日以降(令和4年3月31日まで) 建設工事の請負に関する場合
売買代金 不動産譲渡に関する契約書
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 200円
200万円超300万円以下 500円
300万円超500万円以下 1000円
500万円超1000万円以下 5000円
1000万円超5000万円以下 10000円
5000万円超1億円以下 30000円
※平成26年4月1日以降(令和4年3月31日まで)

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